アパートの相続税評価額は?アパートを建てた場合のメリット

アパートを建てて相続税対策をするときに知っておきたいのが、どの程度の節税効果があるかです。相続税評価額がどのくらい変化するかを土地と建物に分けて知っておくと、節税の手段として有効であることがわかります。

土地の評価額について

アパートを建てたときには土地の相続税評価額が低下します。まず、賃貸経営をしていると借地権割合と借家権割合に応じた評価額の減額をすることができます。計算式として借地権割合と借家権割合を1から引いたものを、土地の評価額に対して掛けることによって求めることが可能です。借家権割合については30%と定められています。借地権割合は土地ごとに定められていて大抵は60%から70%です。この二つを合わせてみるとおよそ80%程度の評価額になります。さらに、小規模宅地の特例によって評価額の引き下げが可能です。200平方メートルまでの土地については50%まで下げられるというのが特徴であり、大幅な節税につながります。

建物の評価額について

アパートの建物自体の評価額についても、建設に費やした金額に比べると低くなるのが一般的です。基本的に相続税評価額は固定資産税評価額によって求められます。固定資産税評価額はおよそ建物の建築費用の60%程度になるため、大幅な評価減が起こるのです。それに加えて借家権割合による減額が行われるため、アパート全体に借り手がいる状況であれば30%も評価額が下がります。ただし、相続する時点で全て空室の割合が多いと借家権割合が小さくなるので注意が必要です。半分しか貸していないという場合には15%しか評価額を下げられないという仕組みになっています。

大幅に評価減されるアパート

アパートを建てることによって、相続資産は大幅に評価減されることになるので節税効果の高さを期待できます。土地についても200平方メートル以下であれば80%程度の減額が可能であり、現金資産をアパートにすることで半分未満にまで評価額が下がると期待できるからです。土地と建物のもともとの評価額にもよりますが、合わせて考えると30%から40%程度まで評価額を圧縮できるのが一般的な傾向です。十分な資産があるときには計画的にアパートを立てて相続税対策をしておくと、相続税によって大幅に資産を減らしてしまわずに済むようになると期待できます。

遺言で相続人を指定しておくと争族防止に

アパートを建てると相続税評価額を引き下げられますが、相続のときに揉め事になる場合もあるので気をつけなければなりません。遺産の中でも重要な資産となることが多いからであり、遺言を残して誰が相続人になるかを決めておくのが賢明です。