土地の相続と生前贈与!手続きするならどっちがいいの?

不動産の相続について考えた時に思い浮かぶのは、相続と生前贈与ではどちらが得であるかということではないでしょうか。相続や税についての知識を知り理解することで、節税効果など自分に合った手続きを選ぶことができます。

相続時精算課税制度を利用しよう

生前贈与の手続きを行う場合、相続時精算課税制度を利用することが多くなります。相続時精算課税制度とは、生前贈与であっても2500万円までであれば非課税で贈与できる特例制度のことです。早期に多額の財産をスムーズに移転できると同時に、相続に関するトラブルを防ぐこともできます。また値上がりが予想される財産を生前贈与することで、値上がり分を節税できるメリットもあります。値上がりする財産を持ち続けると、増加するであろう相続税を抑える効果があるからです。そしてマンションなどの収益物件の生前贈与であれば、家賃収入など贈与後の物件からの収益が贈与を受ける受贈者のものになるため、関節的な相続税対策になる可能性もあります。

年齢制限があるので注意を

相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与者・受贈者の年齢制限があります。財産を贈与する贈与者は60歳以上の親や祖父母、そして贈与を受ける受贈者は20歳以上の子や孫という制限があります。また、相続時精算課税制度を選択すると、撤回できません。同じ生前贈与として、年間110万円までならば非課税である暦年贈与が適用されます。しかし、相続時精算課税制度を利用した同じ贈与者からの贈与には、暦年贈与を利用できません。さらに、相続時精算課税制度を利用し贈与された土地や建物は、物納ができないこととなっています。

不動産取得税は免除されない

相続時精算課税制度を利用して土地を贈与する場合、不動産取得税は免除されません。死亡した人からもらう相続では、不動産取得税はかかりません。しかし生きている人から不動産を取得した場合には課税となります。生前贈与は生きている人からの贈与であり相続ではないため、不動産取得税が発生するのです。死因贈与により取得した場合、相続人以外の人に対する特定遺贈により取得した場合などにも、不動産取得税は発生します。これに対して相続により取得した場合も含め、包括遺贈により取得した場合や相続人に対する特定遺贈により取得した場合などでは、不動産取得税はかかりません。

税金面から考えると相続がおすすめ

また相続税に関しては、相続遺産に加えて生前贈与を受けた財産を合計して計算することになっています。不動産取得税が免除されないことも含めて考えると、土地などの不動産に関しては、生前贈与よりも相続の方が適しているといえるでしょう。