
土地や建物といった不動産を相続したら、速やかに相続登記を行い、名義を変更する必要があります。このとき支払う税金を登録免許税と言います。どのような税金でどれくらいの額を支払うことになるのか、詳しく見てみましょう。
登録免許税とは
そもそも不動産の登記とは、万人に対して「この不動産は自分のものである」と証明するために行います。権利関係を誰が見ても分かるような状態にしておくことで、取引の安全と円滑化をはかることができるのです。
登記は、その不動産を管轄する法務局に対して、登記申請書と必要書類を提出することで行います。登記を行うときに支払う税金が登録免許税です。不動産を取得する人が登記を申請するタイミングで支払います。これを支払わなければ、法務局は登記の手続きを進めてくれません。事務手続きに対する手数料、権利を保護してもらうための対価と考えておくといいでしょう。
登録免許税の計算方法
土地の相続の場合、登録免許税の税額は「固定資産税評価額の0.4%」で計算します。売買による所有権移転、生前贈与による所有権移転では税率が変わってくるので注意が必要です。
もう少し具体的な計算方法を見てみましょう。まず固定資産税評価額の1000円未満を切り捨てます。固定資産税評価額が仮に123万4567円だった場合は123万4000円を元に計算するのです。これに0.4%をかけ、更に100円未満を切り捨てます。123万4000円×0.4%は4936円なので、100円未満を切り捨てると4900円です。この金額が実際に納める登録免許税となります。
マンションの場合は計算が少し複雑になるので、必要に応じて専門家に相談するようにしましょう。
評価額を調べる方法は
登録免許税の金額を知るには、その元となる固定資産税評価額を調べる必要があります。
固定資産税評価額は毎年所有者の元に届く固定資産税の納税通知書を見れば分かります。「評価額」と書いてある金額が見るべきポイントです。
また、市区町村役場の資産税課にある台帳の写しを閲覧することでも確認できます。閲覧するには申請を行う必要があり、自治体のホームページなどから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入した上で免許証などの本人確認書類と閲覧手数料を添えて申し込む形となります。また、固定資産評価証明書を取り寄せるという方法もあり、郵便でもできるので便利です。
相続したら相続登記を
相続登記には、いつまでに行わなければならない、という制限が設けられていません。しかしだからと言って放っておくと、将来的にトラブルの元になるかもしれません。土地を活用していくためにも、相続を受けたら登記を必ず行うようにしましょう。