土地相続の名義変更は、自分でやる方法と司法書士などの専門家に依頼する方法があります。
出来るなら費用をかけず自分で行いたいところですが、手続きが複雑になる場合など素人では難しいケースも存在するので、どちらを選ぶかしっかり考えましょう。
ある程度の専門知識が必要
相続した土地の名義変更を行うには、ある程度法律の専門知識が必要になります。
名義変更は書類に必要事項を記入すればそれで終了、というものではありません。登記申請書を作成し、必要書類を揃えて法務局に提出しなければならないのです。慣れない法律用語に囲まれながらこれらを進めていくのはなかなか大変な作業です。
また、複雑な相続が発生している場合や、必要書類が上手く揃わない場合などは、素人で手続きを進めていくことにどうしても限界が生じます。これらを解決するには、法律の専門知識と実務知識が必要になってくるため、専門家に依頼した方が負担を減らすことに繋がります。
自分でやると面倒な戸籍調査
相続登記を行うには、亡くなった人の戸籍謄本と、相続人関係者の戸籍謄本が必要です。
亡くなった人の戸籍謄本は、生まれた時から亡くなった時までしっかり揃えなければなりません。この戸籍調査はなかなか大変な作業です。本籍が動いていない人ならば問題はありませんが、結婚したり転籍したりして本籍が動いている場合、本籍を置いたことがある全ての市町村の役場に請求を行う必要があります。
一般的には死亡したときの戸籍謄本を取得し、そこに記載されている「1つ前の本籍地」を辿っていくことになります。転籍回数が多ければそれだけ手間がかかり、最終的に何通取得することになるかは終わってみなければ分かりません。
司法書士に依頼すると費用はどれぐらい
司法書士に名義変更手続きを依頼すれば、時間や手間を大幅に減らすことができます。わざわざ平日に仕事を休んで役所に行く必要もありません。
そこで気になってくるのが依頼にかかる費用です。司法書士の報酬は事務所ごとに違いますが、一般的な相続登記であれば4~8万円程度というところが多いでしょう。相続人の人数や必要になる書類の数によって金額が上下することも多いため、依頼する際に費用についてよく確認しておくことが望ましいと言えます。書類の収集費用や書類作成費用を別で請求する事務所もあるため、後になって慌てないためにも最初に見積もりを出してもらうことをおすすめします。