知っておきたい!今から進める不動産の相続税対策

相続税対策で不動産を所有したなどよく聞きますが、不動産がなぜ相続税対策になるのかは分からないという人も多いです。不動産を所有することでいろいろな法律や特例がありますので、相続税対策として不動産のなにが対策になるのかを紹介します。

現金を建物に替えると評価は半分以下に

現金や預貯金を相続すると、そのままの金額が相続税の課税対象になりますが、建物などの不動産に替えることで評価減となり相続税対策になります。相続税評価額は建物の場合、取得した時の価額ではなく取得価額の60パーセント程度で評価されます。土地の場合も「小規模宅地の特例」があり、相続税評価額から一定割合の減額をして相続税の課税対象とするもので、居住用宅地では330平方メートルまでは80パーセント減額して評価されるため相続税対策の効果は大きいです。そのため現金を建物に替えることで、現金や預貯金よりも相続税評価額は半分以下となります。

二世帯住宅は親名義で

二世帯住宅を建てる場合、親名義にすることで相続税対策になります。親が片方亡くなった場合に「小規模住宅の特例」を居住用宅地にて子が受けて、330平方メートルまでを相続すれば、二次相続の時も同じように「小規模住宅の特例」を子が受ける事が出来ます。この時になぜ子が特例を受けるかというと、配偶者には配偶者の税額軽減があり、特例を受けなくても相続税が発生しない可能性が高いからです。330平方メートルを超える部分がある場合は、二次相続までは共有名義にしておいて、子がニ度特例を受けることによって、より相続税対策の効果は大きくなると考えられるでしょう。

賃貸住宅ならさらに評価が下がる

賃貸住宅を建てるとさらに評価額は下がります。賃貸住宅における「小規模宅地等の特例」は、貸付事業用宅地にて受ける事となり200平方メートルまでの部分は、50パーセントの評価減となります。賃貸住宅の場合はとくに建物の評価減は大きく、取得した価額(固定資産税評価額)の60パーセントで評価し、さらにその評価額から全国一律30パーセントの借家権割合を減額した金額となるため、42パーセント程度の評価です。借入金をした場合は借入金を差し引いた評価額になるため、相続税対策として賃貸住宅は評価減の価額がかなり大きいです。

今から準備を進めておこう

このように現金を不動産に替えることで、さまざまな相続税対策になる法律や特例があります。平成27年度より相続税は基礎控除が下がり、相続税対象となる人も増加しています。あとで後悔する事がないようにするためにも、今から相続税対策の準備を進めましょう。