土地の相続登記は自分でやってみよう!

土地の相続登記は難しそうなので専門家に依頼するのが一般的だと考えている人が多いかもしれませんが、相続関係が複雑でなければ自分で行うことも可能です。そこで、初めて相続登記をする方でも理解できるように簡単にその手続きについて解説していきたいと思います。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議に基づいて相続登記をする場合には、話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割は相続人が一人でも欠けると無効になってしまうので、相続人が全員揃っているか必ず確認しておきましょう。特に、認知済みの婚外子がいる場合や連絡がとれない相続人がいる場合など、相続関係が複雑な場合には注意が必要です。遺産分割協議書には誰が遺産を相続することになったのか、相続人全員で協議した内容を記載します。決められた書式はありませんが、相続人全員の署名と実印による押印は必ず必要になります。

必要な書類の収集

相続登記の申請には、相続した事実を証明するために、必要書類を収集しなければいけません。ここでいう必要書類は相続登記の種類によって異なります。遺産分割協議による相続登記の場合は、遺産分割協議書を自分で作成した上で、被相続人の死亡した事実を証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および住民票の除票を収集する必要があります。相続人に関する書類は、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議により土地を相続することになった相続人の住民票、相続人全員の印鑑証明書です。その他、登録免許税を算定するために固定資産評価証明書も必要になります。

登記申請書の作成

相続登記を申請するためには、必要書類の収集と並行して登記申請書を作成しなければいけません。登記申請書には法律で決められた内容を記載していきます。詳細はここでは割愛しますが、相続により不動産の所有権が被相続人から相続人へ移転した事実を記載します。内容については法務省のホームページや相続登記に関する書籍を参照すれば、一通りの申請書が作成できるはずです。それでもよくわからない場合は、登記を申請する登記所で相談すれば教えてくれるので問題ありません。登記申請書に間違いがあった場合には、申請後に登記所から補正の連絡があるので、速やかに対応しましょう。

自分でやればかかる費用は登録免許税のみ

必要書類の収集と登記申請書の作成について司法書士に依頼すると、登録免許税以外に司法書士に支払う報酬が必要になります。自分でやれば報酬分をカットできるため登記に必要な費用は登録免許税のみとなり、出費を抑えることができてお得です。