不動産相続!名義変更の必要書類は?

不動産相続や名義変更は、当事者であれば誰でも行えます。こちらでは、手続きを進める上で必要な書類について解説します。不動産相続に伴って名義変更しようとしたものの、書類を作成する手順が分からず悩んでいる方は必見です。

被相続人と相続人の戸籍謄本など

不動産相続による名義変更手続きの際には、被相続人と相続人の身分関係を証明する書類を法務局へ提出しなければなりません。被相続人の戸籍謄本の他、除籍謄本、改製原戸籍が揃っていなければ、手続きが難航する可能性が高いです。併せて、登記簿の住所および本籍地が記載されている住民票の除票を準備する必要があります。その他、法定相続人全員の戸籍謄本、新たに不動産の名義人になる方の住民票も不可欠です。必要書類は、市区町村役場で取得できます。因みに、家庭裁判所において相続権を放棄する手続きを行った方の戸籍謄本は不要です。また、内縁関係の方は被相続人と最も緊密な間柄だったとしても不動産相続に介入することは難しいでしょう。

相続関係説明図とは

相続関係説明図は、法務局で戸籍謄本などの原本還付を行う際に用いる書面です。パソコンを利用して作成するケースが一般的です。戸籍謄本と住民票を準備し、被相続人と相続権を所有している方の本籍や住所を正確に記載します。被相続人の出生日と死亡日、相続人の生年月日も明記します。誤字脱字によって手続きが円滑に進まなくなる可能性があるため要注意です。その他、夫婦・親子関係が一目で分かる図を添付します。また、書類作成者として相続人の氏名を記入し、実印を押印する必要があります。複数名が相続する場合でも、代表者1名の名前を書いておけば問題ありません。

遺産分割協議書や遺言書

遺言書は、種類に応じて有効性が異なります。被相続人自らが文章・日付・氏名を書いて印を押した自筆証言遺言は偽造を疑われる可能性が高く、家庭裁判所で検認の手続きを踏まなければなりません。一方、公証人立ち合いの元で作成する公正証言遺言書は、検認が不要な上に、遺言内容が無効になることはありません。これらの遺言書は他の書類と一緒に法務局に提出し、不動産相続による名義変更を行う必要があります。
遺言書がない場合、相続人が協議して平等に遺産を分配する方法を模索します。不動産が遺産に含まれているケースはトラブルが発生する可能性が高く要注意です。しかし、相続人と相続財産を速やかに調査して遺産分割協議書を作成すると大きな問題へ発展しにくいです。遺産分割協議書は、相続人全員が話し合い、協議に合意した旨を証明します。不動産だけでなく、預貯金や自動車などの名義を変更する際に有用です。

司法書士に依頼すると簡単

専門的な知識を持っていない一般人が不動産の相続や名義変更を行った場合、膨大な労力が必要になる可能性を否めません。最良の方法で手続きを進めているか否かを見極めることも難しいです。しかし、司法書士に依頼すると手間なく確実に手続きを完了できます。