不動産相続登記の必要書類を揃える方法

不動産登記と聞いて、ピンとくる方は少ないのではないでしょうか?
不動産は誰のものか法務局で記録されています。これが不動産の登記です。
相続が発生したら、まずは不動産の登記事項証明書を取得して、その不動産が誰のものなのか確認しましょう。
登記事項証明書は法務局で取得できます。

 

亡くなった人に関する書類

まずは、不動産の持ち主である亡くなった人に関する登記の必要書類を揃えましょう。
初めに、亡くなった人の住民票の除票を役所で発行してもらいます。その際、本籍地の記載もしてもらいましょう。
次に、除票に書かれている本籍地のある役所で戸籍謄本を取り寄せます。
本籍地の移動があった場合、戸籍謄本を見ると直前の本籍地が記載されてありますので、そこの戸籍謄本も請求します。
そうやって亡くなった人が生まれたときまでのすべての戸籍謄本を請求します。
役所が遠い場合は郵送での請求もできますので、各役所のホームぺージで確認してください。
戸籍謄本を取り寄せることで、相続人が特定されます。

 

相続人に関する書類

不動産の登記をするときには、相続人に関する書類も必要となります。
必要書類として、まずは相続人全員の戸籍謄本を揃えましょう。これは、亡くなった方と相続人のつながりを示すためです。
また、相続人全員の印鑑証明書も揃えましょう。不動産を取得する方は印鑑証明書が必要ない場合もありますが、基本的に揃えておくことが望ましいです。
また、相続人全員の住民票も揃えておきます。これも必要ない場合がありますが、必要だった時のために揃えておくと便利です。
最後に相続人が確定したら、相続関係説明図を作成しましょう。亡くなった方との関係がわかるようであれば問題ありません。
法務局のHPにひな形の掲載もあるので、参考にしましょう。

 

不動産に関する書類

不動産相続をし、登記をするときの必要書類には不動産に関するものもあります。
不動産の固定資産評価証明書と、冒頭に記載した不動産の全部事項証明書です。全部事項証明書は法務局で取得でき、固定資産評価証明書は役所で取得できます。
また固定資産評価額にしたがって登記の登録免許税の額が決まります。
不動産がマンションなどのときは、マンションの敷地に関する部分の固定資産評価証明書も必要になりますので、注意してください。
敷地があるかどうかは、不動産の全部事項証明書で確認できますので、わからない場合は役所に全部事項証明書を持っていき、確認しましょう。

 

委任状があれば代理の人でも取得できる

不動産相続の登記は委任状があれば代理で登記できます。
弁護士さんや司法書士さんにお願いすれば必要書類も揃えてもらえますが、自分で揃えておくとその分手続きが早く進み手数料もだいぶ安くなります。
簡単にできることだけでも、やっておくとよいでしょう。