不動産の所有者が死亡すると、その土地の名義を変更する必要が出てきます。
しかしすぐにでも登記簿上の所有者の名義変更をしなければ、法的に違反するというわけではありません。
実は手続きをしなくてはいけない理由は、別に存在しているのです。
この記事では、相続した土地の名義変更をする「理由」について解説しました。
売却するためには名義変更が必要
不動産は外から見ただけでは所有者が誰か分かりません。
そのため国は、土地の所有者をはっきりさせなくてはいけないという理由で「登記制度」と呼ばれる制度を行っているのです。
この制度によって法務局で不動産の登記が行われ、その土地には人間の戸籍謄本にあたる「登記簿謄本」が備え付けられることになります。
不動産売却における名義変更の際には、この登記簿謄本を変更し所有権を移転させる登記変更手続きが必要です。
この手続きは、「所有権の移転登記」と呼ばれています。
つまり土地の登記を行うということは、土地の所有者であることを公に示すことでもあるのです。
ただし相続した土地の名義変更を済ませていなければ、第三者に対して自分の権利を主張できる根拠を持っていないことになるので、土地所有者として契約をすることができません。
実のところ法律上では相続した土地の名義変更の義務はないのですが、親の名義のままで相続した土地を売却することは法律上不可能となっているのです。
分割協議で誰が相続人かを決める
相続時に相続人が複数いるケースでは、被相続人の財産に関して遺された家族の間で誰がどのような形でどの財産をもらうのかの話し合いをしていくことになります。
この話し合いを、遺産の「分割協議」といい、この協議なしで勝手に財産を相続したり、不動産などを売却したりすることは許されていません。
公平を期するために相続人全員の名義にして、相続した土地を売却することもできます。
しかしその場合には、売却手続きの名義変更時に相続人全員の同意が必要となりますので、揉め事が起きやすくなることが予測できるでしょう。
それを避けるためには、特定の相続人を選んで名義人とすることが重要になってきます。
そうして分割協議で選ばれた相続人は、土地売却手続きに直接関係することができるのです。
登記申請して相続人の名前に名義変更する
遺産分割協議が完了した証拠として「遺産分割協議書」が作られます。
しかし分割協議が完了し、相続登記が終わっていない段階で第三者の登記がつけられると、法律で問題が発生するケースが出てくるのです。
例えば相続人の中の一人が単独相続することになっていても、他の相続人が本来の相続人の相続持分に対して共同相続の登記を代位でつけてしまうことで、法的には共同相続の登記の方に優先権があると裁判所は判断します。
そもそも土地の名義人との契約でなければ、売買契約そのものが成り立ちません。
登記簿謄本は原則公開で誰でも取得できますので、当然売却予定の相手先も謄本の確認をするでしょう。
相続した土地に関しては、名義変更を済ませてから売買契約を進める方が確実なのです。
自分でもできるが手間は煩雑
名義変更手続きを自分でするのは可能です。
しかし相続人が複数いるケースや早期売却を望むケースもあり、書類や手続きが複雑になる場合も多々あります。また書類作成自体にも手間がかかりますので、専門家である司法書士への依頼を考慮しましょう。