相続した土地の名義変更にかかる費用は?

相続した土地の名義変更をする時は、どのような費用が掛かるのか知っておく必要があります。また、自分で手続きする場合と専門家に頼む場合でも費用は異なるのです。そこで、名義変更に掛かる費用についてご説明します。

土地の名義変更とは

土地の名義変更とは、その土地の登記簿の所有者名義人を変える手続きのことです。土地を相続した時には、自分の名義へ変更することになっています。土地の名義変更は必ずしないといけないという決まりはありません。特に手続き期間などが決まっていないので、そのままにしておいてもいいのです。しかし、名義変更をしていないと事件やトラブルに巻き込まれることがあるので注意しましょう。所有権を名義変更していないと、その土地の所有を主張しにくくなります。しかし、名義変更していなくても所有者であるので固定資産税は掛かります。

司法書士に依頼すると

土地など不動産の登記関係は、専門家に頼む場合は司法書士に依頼します。手続きを自分ですることもできますが、複雑な手続きを任せたい場合は、司法書士事務所に頼みましょう。司法書士への報酬額は特に定められていません。それぞれの司法書士によって費用が変わります。よって、司法書士を選択する際には、料金が明確になっているところを選ぶといいでしょう。司法書士が手続きをすることで、実費と報酬が必要になります。実費とは、登録免許税や申請するために集めた書類の取得代です。報酬とは売買契約書の作成や書類取得、登録申請などの手続きをしてもらう費用になります。全てを任せることになるので、約8万円前後が相場です。

自分で手続をすすめると

土地の相続をした時には自分で名義変更手続きをすることが可能です。その場合は必要書類と実印、登録免許税に掛かるお金を持って法務局に行くことになります。申請書類は、固定資産税の証明書と権利書があれば法務局で書くことが可能です。相談員がいるので、不安なことは聞きながら書類を作成することもできます。申請書を提出したら、新しい権利書ができるまで約1週間ほど待って受け取れば完了です。自分で手続きを進めるには、必要書類の取得代と法務局に行く交通費や申請手続き代のみ掛かります。よって、専門家に頼むよりは費用は少なくなるでしょう。

必要になる登録免許税

土地の名義変更をする時には、登録免許税も必要になります。これは申請する際に印紙で支払うものです。名義変更の時には、さまざまな申請書類や費用が発生するため、あらかじめ知識を持っていることが大事と言えるでしょう。