不動産を相続したら名義変更!必要な手続きと費用は

亡くなった方が所有していた不動産は、名義変更という手続きをしなければなりません。
新たな名義人になるのが、不動産を相続する相続人です。
名義変更の手続きの流れや費用について、簡単にご説明していきましょう。

 

登記申請手続きとは

名義変更は、登記申請手続きというプロセスを踏んで行います。
しかるべき書式に沿って登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出するのが登記申請手続きの流れです。
登記申請書には被相続人や相続人の氏名はもちろん、相続する不動産の所在や種類、面積などを一通り記載します。
相続の根拠になる添付書類をつけて法務局に出しますが、正式に登記が完了するのは登記官のチェックを経てからです。
申請書を受け付けた法務局では、担当の登記官が内容に誤りや不審な点がないかどうかを確認しています。
このような作業は、大体数日から1週間程度かかります。
問題が特になければ、予め予定されていた日時に登記識別情報や還付される書類を受け取って手続きは完了です。

 

費用はどれぐらいかかる

不動産の名義変更の費用は、相続する不動産の評価額や不動産が何筆あるかによって大体決まってきます。
例えば司法書士に名義変更の手続きを依頼すると、数万円程度の代行費用がかかります。
このような代行費用に、法務局に納める登録免許税の金額を足すとおおよその費用の額が分かるでしょう。
相続手続きを依頼する際には戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などが必要になりますが、こういった書類を司法書士に代理で取得してもらった時には、役所の窓口で支払った取得費用の立替え分が一緒に請求されます。
また、移動のための交通費もプラスされるのが一般的です。
不動産が何筆にもわたる方の場合は、必要になる登記事項証明書の数が増えるため、書類の取得費用の部分が上がります。
また、不動産の評価額が高い方も、登録免許税の金額が上がることから費用がアップするでしょう。

 

もし自分でやると

名義変更の費用を抑えたいという場合は、司法書士を介さずに自分で相続手続きを行うという方法もあります。
このようなやり方をすると、司法書士に支払う代行費用が不要になります。
登録免許税や必要書類の取得費用だけで済みますので、安く上がることは確かです。
ただ、相談のために何度も法務局や役所に出向くことになると、交通費などが発生するでしょう。
電話で問い合わせを行う際には、時間に応じた通話料がかかります。
このような細かい費用が司法書士の代行費用よりも安ければ、自分で行った方がメリットが大きくなるかもしれません。
時間と労力を惜しまない方は、敢えて自分で名義変更を行って費用を安く済ませるのも1つの方法になるでしょう。

 

早めに名義変更しよう

不動産の名義変更の手続きは、早い方が何かと安心です。万が一、相続人の1人が亡くなってしまうと手続きが複雑になってきます。
高齢者の方はもちろん、若い方もできるうちにしっかりと相続の手続きを済ませておきましょう。
 
 

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