分けにくい相続財産は現金化するとスッキリ!不動産の換価分割とは?

不動産は相続財産の中でも非常に価値が高く、複数の相続人がいる場合、争いの種になるケースが少なくありません。
せっかく被相続人が残してくれた大切な財産ですから、みんなが納得できる方法で相続を行いたいものです。

 

分けにくい不動産は争いの種

平成26年の国税庁の調査では、相続税の申告の半数は不動産であるという結果が出ています。
相続財産の中でも、現金と同じように分けられるなら良いのですが、宝石や絵画など分けにくいものもたくさんあります。
中でも土地や建物のような不動産は分割することが非常に困難で、財産の中でも資産価値が高いことから相続時に争いの対象になることが多いです。
また、資産価値を評価する方法も複数あり、評価額もそれぞれ異なってくるので厄介と言えます。
遺産相続は富裕層の話と考えている方も多いですが、家庭裁判所が1年間に扱う遺産分割の約3割は1000万円以下で、誰にでも起こり得ることだということが分かります。

 

換価分割とは

換価分割とは、相続をする土地や建物などの不動産をすべて現金化し、相続人全員でその換金されたお金を分配する方法です。
この方法で遺産分割を行うことで、法定相続人がそれぞれの決められた割合で平等に相続を得られることがメリットとして挙げられます。
その他にも、不動産を相続した時に発生する相続税の資金を捻出することが可能です。
換価分割が選択されるケースとして、相続人全員が不動産の取得を希望していない場合に多く見られます。
ただ、相続人の内一人でも不動産を現金化することに反対すれば、この方法を選択するのは難しくなります。

 

他の分割方法は

相続した不動産を分割するには、換価分割の他に現物分割や代償分割があります。
現物分割とは、土地や建物などの不動産を相続する場合、一人が土地、一人が建物というように、現物をそれぞれが相続する方法です。
遺産価値が異なることが多いので公平とは言えませんが、一番よく行われる分割方法です。
代償分割とは、相続人の中の誰かが残された不動産を相続する場合、他の相続人に対して相応しい金額を支払う方法です。
例えば、二人の相続人の一人が家を相続した時に、他の相続人に対して遺産である家を相続する代償金として1500万円を支払うなどです。

 

まずは査定依頼してみよう

被相続人が亡くなった日から、不動産は相続人全員の共有物として扱われます。
そのまま分割するのが難しいので相続人同士が争うことが多いですが、それを避けるには不動産を現金化する方法があります。
ただ、資産価値を評価する方法がいくつかあるので損をしないためにも、まずは専門家に査定依頼をしてみましょう。