戸建住宅と違い、マンション一室を相続した場合は土地を相続することがイメージしにくいかもしれません。
マンションは自分の持分割合をマンションの土地全体の相続税評価額にかけるのが戸建住宅とは違う点です。
計算方法を詳しく見ていきましょう。
建物の相続税評価額
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と一緒のため、自分で計算することはありません。
固定資産税・都市計画税課税明細書が固定資産税の納税通知書と共に送られてくるので、これで確認できます。
明細書に「固定課税標準額」と記載されているのがマンション各戸の固定資産税評価額で、「価格」と記載されているのがマンション全体の建物に対する固定資産税評価額です。
また相続や贈与、売買でマンションの名義変更を行うときには、市区町村役場などで固定資産評価証明書の取得が必要です。
取得できるのはマンションの所有者や抵当権者などに限られていますが、司法書士に代行してもらうこともできます。
土地の相続税評価額
マンションの土地の相続税評価をするためには、マンション全体の敷地分を計算することから始めます。
この計算には毎年国税庁が公表する路線価を用います。
このとき間違いやすいものに固定資産税路線価がありますが、これは固定資産税の他不動産取得税や登録免許税などを計算するときのための指標です。
相続税評価額が下がってしまうので気をつけてください。
固定資産税路線価にマンション全ての敷地面積をかけると、マンション全ての相続税評価額が出てきます。
なお、敷地面積は固定資産税納税通知書で確認できます。
この段階ではかなり大きな数字となりますが、一棟分の相続税評価額なので異常ではありません。
持分割合をかけて算出
先ほどの計算で出たマンション全ての相続税評価額に持分割合をかけることで、土地の相続税評価額が出せます。
マンションを購入すると、部屋一室だけでなく部屋分の土地も持っていることになります。
その土地を持つ権利を敷地権と言い、この割合はマンションの専有部分の床面積割合と一緒であることが原則です。
しかし、マンションによっては床面積割合以外の割合で設定している場合もあります。
持分割合の確認はマンション専有部分の登記簿を見れば良く、何分の何という具合に表示されています。
この分母はマンション全部の合計床面積で、分子が各専有部分ということです。
持分割合は契約書や謄本で確認を
マンションの相続税評価額を計算するには、固定資産税・都市計画税課税明細書と契約書もしくは不動産登記簿謄本が必要です。
それから国税庁が発表している路線価を調べます。
自分でするのも難しくはないので挑戦してみてください。